神奈川県自動車販売健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2024/02/16] 
重要 令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和6年4月から36万→38万円となります。

令和6年3月まで  360,000円

令和6年4月から  380,000円

 

※退職時の標準報酬月額が38万円以上の方は38万円となります。

※任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法に下記のいずれか少ない額と規定されています。

①被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額。       

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当組合に加入している被保険者の標準報酬月額を平均した額。

令和5年9月30日時点における当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額は38万円です。

※任意継続被保険者の保険料納付に前納制度があります。半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。詳しくは当健康保険組合へお問い合わせください。

 

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