神奈川県自動車販売健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2019/03/20] 
「はり・きゅう、あんまマッサージ指圧」療養費の取り扱いについて

「はり・きゅう、あんまマッサージ指圧」の施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、平成31年4月1日以降の、あはき「はり・きゅう、あんまマッサージ指圧」施術に関する療養費の請求は、「 償還払い」となりますのでご留意ください。また、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

1.療養費の支給対象となる場合

◇「はり、きゅう」

医師の同意を得て、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。なお、からだが不自由な方の場合は、往療(訪問施術)を必要とする医師の同意があれば、往療料にも健康保険が適用されます。

◇「あんまマッサージ指圧」

医師の同意を得て、筋マヒや関節拘縮などでマッサージ師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。往療(訪問施術)については、はり、きゅうの場合と同様です。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。

2.あはき療養費の申請方法 
平成31年4月1日以降の、あはき「はり・きゅう、あんまマッサージ指圧」施術に関する療養費の請求は、「 償還払い」となりますので下記により申請してください。

◇「償還払い」とは、あはきの施術に関し医師の同意を受けた加入者が施術料の全額を一旦窓口で支払い、その後健康保険組合あてに療養費として申請を行う方法となります。

3.施術から療養費請求までの流れ

療養費支給申請書「はり・きゅう用」もしくは「あんまマッサージ指圧用」に関係書類を添付し勤務先事業所の担当者を経由して健康保険組合あて提出してください。

(1)「はり・きゅう、あんまマッサージ指圧師」等の施術を受けることについて、医師から「はり・きゅう」「あんまマッサージ指圧」の施術が必要であることの同意を受けてください。
◇「はり・きゅう用」もしくは「あんまマッサージ指圧用」の医師の同意書(
原本)

(2)療養費支給申請書の被保険者欄もしくは申請欄に必要事項を記入してください。
(3)療養費支給申請書の施術内容欄ならびに施術証明欄に施術者から施術状況の証明を受けてください。

(4)施術内容(領収)施術に要した費用の領収書(原本)

◇施術に要した費用の全額を施術師に対して支払うこととなります。その際、必ず領収書の交付を受けてください。

4.その他の注意事項

◇当組合では療養費支給申請書の提出及び支払は加入員の勤務先事業所の担当者を被委任者として申請及び支払う取り扱いとなっておりますので療養費支給申請書ならびに関係書類は勤務先の健保担当者を経由していただきますようお願いいたします。

◇平成31年4月以降の施術分を施術師が直接健保組合あて「償還払い」以外の方法で申請された場合、申請書を施術師あて返戻することとなりますのでご留意ください。

5.当組合において審査支払い
◇健保にて審査の上、加入員の勤務先事業所の担当者を被委任者として支払う取り扱いとなっておりますので事業所を経由して支払うこととなりますのでご留意ください。

◇療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様へ電話または文書で、施術年月日、施術内容、支払額などを照会させていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。

6.申請の用紙等は「申請書一覧」に掲載しています。

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