他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故やけんか等、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受ける際には「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険法施行規則第65条)
必ず健康保険組合に届出を
自動車事故等の第三者行為が原因で病気やけがをした時の治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療することができます。この場合、加害者が支払うべき医療費を健康保険組合が一時的に立て替えて支払っていますので、健康保険組合が被害者に代わって損害賠償(医療費)を加害者に請求します。
健康保険で治療を受ける場合は、当組合へ「第三者行為による傷病届」などの必要書類をできるだけすみやかに提出してください。この届出がないと、第三者の行為による病気やけがであることがわからず、加害者に請求できなくなってしまいます。
皆さんの貴重な保険料を大切に使うためにも、届出は必ず行ってください。
- ※まずは事故等の状況をお電話にてお知らせください。
- ※「第三者行為による傷病届」の届出がされない場合、当組合が給付を行った価額の限度において被保険者本人へ医療費を請求する場合があります。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4
示談は慎重に!!
健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。
勝手に加害者と示談をしてしまうと被保険者本人へ医療費の返還を請求する場合がありますのでご注意ください。- (例1)健康保険で治療を受けている間に示談が成立した場合
- → 被害者が治療費を含む賠償金を受け取った場合、その日以降、健康保険で治療を受けられなくなります。治療が長引いたり、後遺障害などで後から治療が必要となっても、全額が被害者の自己負担となります。
- (例2)「健康保険で治療を受けているから医療費はいらない」といった示談をした場合
- → 医療費の損害賠償請求権を放棄したことになり、健康保険組合が立て替えている医療費を加害者に請求できなくなることから、医療費全額について被害者の自己負担となります。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパー、公園などの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
- ゴルフ場で他人の打球が当たってけがをしたとき
- スキー、スノーボードなどで他人と衝突・接触等により、けがをしたとき
業務上の事故が原因のときは健康保険は使えません
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので健康保険は使えません。事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
負傷原因の照会について
神奈川県自動車販売健康保険組合では、健康保険でけがの治療をした場合、けがの原因について、加入者様へ負傷原因を照会させていただくことがあります。お手数ですが、照会があった際には必ずご回答くださいますようお願いします。