厚生労働省の通知に基づいて、令和7年10月1日より、健康保険における被扶養者の年間収入に係る認定要件が変更になりましたので、お知らせいたします。このことに関し、通知とQ&Aを掲載していますので、ご活用ください。
被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
※年齢の判定は、その年の12月31日現在の年齢です。
150万円未満(※130万円未満から引き上げ)
令和7年10月1日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(厚生労働省)
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省)