19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が変わります

厚生労働省の通知に基づいて、令和7年10月1日より、健康保険における被扶養者の年間収入に係る認定要件が変更になりましたので、お知らせいたします。このことに関し、通知とQ&Aを掲載していますので、ご活用ください。

対象者

被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方

※年齢の判定は、その年の12月31日現在の年齢です。

年間収入の額に係る認定要件

150万円未満(※130万円未満から引き上げ)

適用開始日

令和7年10月1日

関連通知等