亡くなったとき
請求方法
必要書類 | 30_埋葬料(費)請求書 |
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対象者 | 被保険者,被扶養者 |
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提出期限 | 速やかに |
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提出先 | 健康保険組合 |
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添付書類 | 添付書類は場合によってことなります。以下の表をご確認ください。 |
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埋葬料・埋葬費のご案内
共通事項
被保険者死亡と被扶養者死亡の共通事項として、埋葬料(費)請求書内の「事業主の証明するところ」欄に、事業主による死亡の証明を受けてください。
被扶養者死亡の場合は、事業主の証明のみで請求が可能です。
被保険者死亡:埋葬料
申請者と被保険者の間に生計維持関係がある場合:
- (a)申請者は被扶養者である:生計維持確認の添付書類は不要
- (b)申請者は被扶養者でない:以下のいずれかの添付書類が必要
- 住居が同じ:被保険者の住民票除票の原本 + 申請者の住民票の原本
- 住居が別:仕送りがわかる預貯金通帳コピー、または公共料金等の支払いがわかる領収書のコピー
被保険者死亡:埋葬費
申請者と被保険者の間に生計維持関係がない場合(以下のいずれも必要):
- 埋葬費用の領収書の原本(申請者と死亡者の氏名がフルネームで記載されたもの)
- 領収書の内訳が記載された書類(明細書など)
その他の注意事項
以下の場合には、追加書類が必要です:
- 事業主による死亡の証明が受けられない場合
- 任意継続被保険者(またはその被扶養者)が亡くなった場合
必要な添付書類(いずれか):
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書または死体検案書、検視調書のコピー
- 戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票
備考
- 被保険者が亡くなった場合は、埋葬料、埋葬料付加金を、本人によって扶養されていた遺族に支払います。
- 本人によって扶養されていた遺族は健康保険組合が定める家族(被扶養者)に限られません。本人(被保険者)が亡くなられたときに、本人の収入によって生計の一部が維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、親族でなくても支給されます。
- 被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬料、家族埋葬料付加金を、被保険者に支払います。
- 被保険者がなくなった場合で、家族や身近な人がいない場合は、埋葬費を、実際に埋葬を行った人に支払います。
その他のご説明
業務・通勤上の事故が原因で亡くなったとき
通退勤を含む業務上の事故が原因で亡くなったときは、労災保険の「葬祭料」が支給されます。健康保険組合の埋葬料は給付されませんのでご注意ください。
負傷が原因で亡くなったとき
負傷が原因で亡くなった場合は、併せて負傷原因届もご提出ください。
事故等の第三者行為が原因で亡くなったとき
事故等の第三者行為が原因で亡くなった場合は、併せて第三者の行為による傷病届もご提出ください。
時効について
埋葬料(埋葬費、家族埋葬費を含む)を受け取る権利は、起算日より2年で時効となります。なお、埋葬料及び家族埋葬料は死亡した日の翌日を起算日とします。埋葬費は埋葬した日の翌日を起算日とします。
埋葬費の範囲について
霊柩車代、運搬代、供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。
埋葬料(費)請求書と併せて領収書を添付してください。
死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
死産の場合には支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡した場合でかつ、死亡した方が家族(被扶養者)として認定されれば家族埋葬料が支給されます。
自殺で亡くなられたとき
自殺で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。
海外で亡くなられたとき
海外で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。