亡くなったとき

請求方法

必要書類30_埋葬料(費)請求書
対象者被保険者,被扶養者
提出期限速やかに
提出先健康保険組合
添付書類添付書類は場合によってことなります。以下の表をご確認ください。
埋葬料・埋葬費のご案内

共通事項

被保険者死亡と被扶養者死亡の共通事項として、埋葬料(費)請求書内の「事業主の証明するところ」欄に、事業主による死亡の証明を受けてください。

被扶養者死亡の場合は、事業主の証明のみで請求が可能です。

被保険者死亡:埋葬料

申請者と被保険者の間に生計維持関係がある場合:

  • (a)申請者は被扶養者である:生計維持確認の添付書類は不要
  • (b)申請者は被扶養者でない:以下のいずれかの添付書類が必要
    • 住居が同じ:被保険者の住民票除票の原本 + 申請者の住民票の原本
    • 住居が別:仕送りがわかる預貯金通帳コピー、または公共料金等の支払いがわかる領収書のコピー

被保険者死亡:埋葬費

申請者と被保険者の間に生計維持関係がない場合(以下のいずれも必要):

  • 埋葬費用の領収書の原本(申請者と死亡者の氏名がフルネームで記載されたもの)
  • 領収書の内訳が記載された書類(明細書など)

その他の注意事項

以下の場合には、追加書類が必要です:

  • 事業主による死亡の証明が受けられない場合
  • 任意継続被保険者(またはその被扶養者)が亡くなった場合

必要な添付書類(いずれか):

  • 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
  • 死亡診断書または死体検案書、検視調書のコピー
  • 戸籍(除籍)謄(抄)本
  • 住民票

備考

  • 被保険者が亡くなった場合は、埋葬料、埋葬料付加金を、本人によって扶養されていた遺族に支払います。
    • 本人によって扶養されていた遺族は健康保険組合が定める家族(被扶養者)に限られません。本人(被保険者)が亡くなられたときに、本人の収入によって生計の一部が維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、親族でなくても支給されます。
  • 被扶養者が亡くなった場合は、家族埋葬料、家族埋葬料付加金を、被保険者に支払います。
  • 被保険者がなくなった場合で、家族や身近な人がいない場合は、埋葬費を、実際に埋葬を行った人に支払います。

その他のご説明

業務・通勤上の事故が原因で亡くなったとき

通退勤を含む業務上の事故が原因で亡くなったときは、労災保険の「葬祭料」が支給されます。健康保険組合の埋葬料は給付されませんのでご注意ください。

負傷が原因で亡くなったとき

負傷が原因で亡くなった場合は、併せて負傷原因届もご提出ください。

事故等の第三者行為が原因で亡くなったとき

事故等の第三者行為が原因で亡くなった場合は、併せて第三者の行為による傷病届もご提出ください。

時効について

埋葬料(埋葬費、家族埋葬費を含む)を受け取る権利は、起算日より2年で時効となります。なお、埋葬料及び家族埋葬料は死亡した日の翌日を起算日とします。埋葬費は埋葬した日の翌日を起算日とします。

埋葬費の範囲について

霊柩車代、運搬代、供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。 埋葬料(費)請求書と併せて領収書を添付してください。

死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?

死産の場合には支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡した場合でかつ、死亡した方が家族(被扶養者)として認定されれば家族埋葬料が支給されます。

自殺で亡くなられたとき

自殺で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。

海外で亡くなられたとき

海外で亡くなられた場合でも、埋葬料(費)は支給されます。