被扶養者が出産した
被扶養者(働いている人の家族)が出産したときは、以下の制度を利用できます。
また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。
出産育児一時金について
分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
1児につき550,000円が支給されます。(付加給付分50,000円を含みます)
- 産科医療補償制度加入機関で出産した場合…1児につき500,000円+付加給付50,000円
- 産科医療補償制度未加入機関で出産した場合…1児につき488,000円+付加給付50,000円
出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。
- 直接支払制度を利用している場合
- 直接支払制度を利用していない場合
- 受取代理制度を利用する場合
- 海外で出産した場合
1.直接支払制度を利用している場合
お手続きの必要はございません。
医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。
窓口での支払いは500,000(または488,000)円を超えた分のみで済みます。
出産費が500,000(または488,000)円に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。
2.直接支払制度を利用していない場合
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出先 | 健康保険組合 |
3.受取代理制度を利用する場合
受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出先 | 健康保険組合 |
4.海外で出産した場合
証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出先 | 健康保険組合 |
(※)証明書を添付できない場合は、下記の(a)、(b)のいずれかを添付してください。
- (a) 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等のいずれか
- (b) 「海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類」および「医師・助産師の証明の添付が困難である理由と出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
出産の定義について
健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。
異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。
双子の場合
双子等、多児の場合は人数分支給されます。