被扶養者が出産した

被扶養者(働いている人の家族)が出産したときは、以下の制度を利用できます。

また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。

出産育児一時金について

分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。

1児につき550,000円が支給されます。(付加給付分50,000円を含みます)

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度を利用している場合
  2. 直接支払制度を利用していない場合
  3. 受取代理制度を利用する場合
  4. 海外で出産した場合

1.直接支払制度を利用している場合

お手続きの必要はございません。

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

出産費が500,000円に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

2.直接支払制度を利用していない場合

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 出産育児一時金請求書に医師・助産師の証明または市区町村長の証明(死産の場合は、医師・助産師の証明)があること
  • 母子健康手帳のコピーまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類のコピー
  • 産科医療補償制度の対象分娩である場合、「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収明細書のコピー
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー(領収明細書にその旨が記載されている場合、また海外での出産の場合は不要)
提出先健康保険組合

3.受取代理制度を利用する場合

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー
  • 母子手帳のコピーまたは出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類のコピー
提出先健康保険組合

4.海外で出産した場合

証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書(※)
  • 出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等のコピー等)
  • 海外出産の事実、内容について、当組合が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
提出先健康保険組合

(※)証明書を添付できない場合は、下記の(a)、(b)のいずれかを添付してください。

  • (a) 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等のいずれか
  • (b) 「海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類」および「医師・助産師の証明の添付が困難である理由と出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

共働きの場合

夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。出産育児一時金支給申請書に医師・助産師の証明または市区町村長の証明(死産の場合は、医師・助産師の証明)があること