退職した
資格確認書を返納してください
退職した時は、各事業所を通じて資格確認書を健康保険組合に返納してください。
| 必要書類 | 08_資格喪失届 |
|---|---|
| 添付書類 |
・資格確認書(被扶養者の分も全て)
・(お持ちの場合は)高齢受給者証 ・(お持ちの場合は)限度額認定証 |
| 対象者 | 被保険者 |
| 提出期限 | 原則退職後5日以内 |
| 提出先 | 健康保険組合 |
何らかの医療保険に加入してください
退職した際、何らかの医療保険に加入しなければなりません。
以下のいずれかを選択してください。
- 新しい勤め先で健康保険に加入する
- 家族の被扶養者になる
- 居住市町村の国民健康保険に加入する
- 後期高齢者医療制度に加入する(75歳以上の場合)
- 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する
「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する場合
| 必要書類 | 05_任意継続被保険者資格取得届 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者 |
| 提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
| 提出先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
退職時に被扶養者がいて、引き続き扶養に入れたい場合は改めて申請書類が必要です。
詳細は家族の削除・加入をご確認ください。 |
任意継続被保険者になれる条件
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
- 退職日の翌日から20日以内に申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間について
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
また、06_任意継続被保険者資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。
保険料について
任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。 ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
※前納制度があります。半年単位、一年単位で納める場合は、割引となります。詳しくは当健康保険組合へお問い合わせください。
保険給付について
基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。
また、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。