被保険者が出産した

女性の被保険者(働いている本人)が会社を休み、その間の給与を受けられないときに、生活保障として出産手当金が支給されます。

  1. 産前産後休業・育児休業
  2. 出産手当金
  3. 出産育児一時金

また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。

1. 産前産後休業・育児休業制度について

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。

当制度を利用しても、将来受け取れる年金の額や、被保険者・被扶養者資格の変更はありませんのでご安心ください。

会社に産前産後休業および育児休業を取得することを申し出てください。

2. 出産手当金制度について

女性の被保険者(働いている本人)が会社を休み、その間の給与を受けられないときに、生活保障として出産手当金が支給されます。

必要書類
提出先健康保険組合
備考「出産手当金請求書」に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

支給される金額

会社を休んだ日1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×約72%が支給されます。(付加給付分5%を含みます)

(※)被保険者期間が1年に満たない場合は、資格取得後の平均額か当組合全被保険者の平均額のいずれか低い額

支給される期間

支給される期間は、産前(出産予定日の前)42日、産後(実際の出産日の後)56日の範囲内で仕事を休んだ日数分です。

また、実際に出産した当日は産前扱いです。なお、出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も支給範囲内となります。

多胎妊娠の場合

産前(出産予定日の前)98日、産後(実際の出産日の後)56日となります

出産手当金と傷病手当金の時期が重なった場合

基本的には出産手当金の支給が優先されます。

ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の支給額を下回ったときは、その差額が支給されます。

3.出産育児一時金について

分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。

1児につき550,000円が支給されます。(付加給付分50,000円を含みます)

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度を利用している場合
  2. 直接支払制度を利用していない場合
  3. 受取代理制度を利用する場合
  4. 海外で出産した場合

1.直接支払制度を利用している場合

お手続きの必要はございません。

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

出産費が500,000円に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

2.直接支払制度を利用していない場合

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 出産育児一時金請求書に医師・助産師の証明または市区町村長の証明(死産の場合は、医師・助産師の証明)があること
  • 母子健康手帳のコピーまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類のコピー
  • 産科医療補償制度の対象分娩である場合、「産科医療補償制度の対象分娩であること」が明記された領収明細書のコピー
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー(領収明細書にその旨が記載されている場合、また海外での出産の場合は不要)
提出先健康保険組合

3.受取代理制度を利用する場合

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 直接支払制度を利用していないことを証明する文書のコピー
  • 母子手帳のコピーまたは出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類のコピー
提出先健康保険組合

4.海外で出産した場合

証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。

必要書類
  • 28_出産育児一時金請求書
  • 出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書(※)
  • 出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等のコピー等)
  • 海外出産の事実、内容について、当組合が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
提出先健康保険組合

(※)証明書を添付できない場合は、下記の(a)、(b)のいずれかを添付してください。

  • (a) 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等のいずれか
  • (b) 「海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類」および「医師・助産師の証明の添付が困難である理由と出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠4ヶ月(85日)未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

共働きの場合

夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。出産育児一時金支給申請書に医師・助産師の証明または市区町村長の証明(死産の場合は、医師・助産師の証明)があること