欠勤・休職した

被保険者(働いている本人)が業務上または通勤途上以外の病気やけがの療養のため会社を休んだ場合には、「傷病手当金」が支給されます。

必要書類
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出先健康保険組合
備考 請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と医療機関等の証明が必要です

追加書類が必要になる場合について

  • 傷病が外傷性の場合
    • 負傷原因届(初回のみ)
  • 障害厚生年金または障害手当金の給付を受けている場合(いずれもコピー可)
    • 障害厚生年金給付の年金証書
    • 年金額改定通知書
    • 障害手当金の支給を証明する書類
  • 資格喪失後に老齢退職年金の給付を受けている場合(いずれもコピー可)
    • 老齢退職年金給付の年金証書
    • 年金額改定通知書

支給を受けられる条件

被保険者(働いている本人)が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養していること

    入院している場合だけでなく、自費診療や病後に必要な自宅療養も含まれます。

  2. 労務不能であること

    医学的に労務不能ではないが、病院が自宅より遠く、通院のため事実上労務に就けない場合なども含まれます。ただし、半日就労(午前中は通院し、午後から出勤)など一部でも労働した場合は労務不能と認められません。

  3. 継続した3日間の待期期間があること

    労務不能となった日からカウントして継続した3日間を待期期間といいます。

    待機期間が終了した翌日から傷病手当金が支給されます。

    待期期間は労務不能であればよく、休んだ日が有給休暇や祝日であっても待期期間に含まれます。

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×約72%が支給されます。(付加給付分5%を含みます)

(※)被保険者期間が1年に満たない場合は、資格取得後の平均額か当組合全被保険者の平均額のいずれか低い額

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給日を通算して、1年6カ月の期間を限度として、支給されます。

また、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。