令和8年4月から被扶養者認定における年間収入の取扱いが変わります
2026/2/18
厚生労働省の通知に基づいて、令和8年4月から被扶養者の認定方法が変更になりましたのでお知らせいたします。このことに関し、通知とQ&Aを掲載していますのでご活用ください。
■適用開始日
令和8年4月1日以降の認定日に適用。
■変更内容
これまでは過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していましたが、以下の要件1と2のいずれも満たす場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱うこととなりました。
ただし、給与収入以外に年金収入や事業収入がある場合は、従来どおりの今後1年間の収入見込みにより判定することになります。
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「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であること。
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1以外に、他の収入が見込まれず、
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
※2 認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
■提出書類
必要な添付書類等は追ってお知らせいたします。
■リンク
厚生労働省からの通知等を掲載しますので、ご参照ください。