令和8年4月分保険料より、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
2026/2/12
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子ども子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。子ども・子育て支援法において、「健康保険組合などの医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、医療保険者は、納付金を納付する義務を負う」と定められています。「こども家庭庁」のリーフレットを掲載しますので、ご参照ください。
※令和8年4月分保険料より、一般保険料、介護保険料と併せて納付いただきます。
※任意継続被保険者も同様に令和8年4月分保険料より納付いただきます。
※保険料額については「健康保険標準報酬月額と一般保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金 保険料額表」を近日掲載する予定です。